平成23年4月1日からの「公文書等の管理に関する法律」の施行に伴い、本学においても同法に対応して、現用公文書と歴史公文書双方についての適切な管理を趣旨とする「国立大学法人東北大学文書管理規程」が制定されました。 同時に、本学の歴史公文書を適切に管理公開するための施設として、このたび東北大学史料館に「公文書室」が設置され、内閣総理大臣の指定する「国立公文書館等」としての指定を受けました。本学の法人文書のうち歴史公文書としての価値を有する文書は、この史料館公文書室に移管され、「特定歴史公文書」として管理がなされることになりました。 この制度改正に伴い、当館における歴史公文書の利用のルールが変更となっております。主な変更点は下記の通りです。 1.利用請求の手続き ・「特定歴史公文書」専用の利用請求書が制定されました (それ以外の資料の利用請求は、従来通りの様式でおこなっていただきます) ・利用制限にかかる新たな審査基準ができました ・利用制限に対する異議申し立ての制度ができました 2.歴史公文書の複写等
・手数料を納入し当館より複写物を交付する制度ができました(歴史公文書のみ)
(デジタルカメラ等による利用者ご自身での撮影も従来通りおこなうことができます)
などの点が変更となっております。詳しくは「こちら」でご確認下さい。 →関連規則
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